
遺贈とは、「遺言」によって遺産の一部またはすべてを相続人以外の人や団体に無償で譲ることをいいます。
遺産を社会のために役立てることができる寄付の形の一つです。
伊東市社会福祉協議会では、遺贈による寄附を受け付けております。
ご本人の遺言による遺贈寄附
1 遺贈の意思決定・遺言執行者の決定
遺贈の意思が決定したら、財産引き渡しや登記手続きを行う「遺言執行者」を決めてください。(弁護士などの専門家・専門機関を指定することもできます)
2 遺言書の作成
遺言書には一般に「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」があります。
法定の「遺留分」にご配慮の上、寄付金額や遺贈割合をご指定ください。
3 遺言書保管期間中
遺贈先として伊東市社会福祉協議会を指定されたことを遺言書保管中にお知らせください。
4 ご逝去~遺言執行者への連絡
ご逝去された場合に遺言執行者に報告する「通知人」をあらかじめ指定しておいてください。(遺言執行者にご逝去の報告がないと、遺言の執行が開始されません)
5 遺言書の開示と遺言執行
遺言執行者が遺言書に基づいて、正式な手続きにより遺言を執行します。
6 領収書と感謝状(ご希望の方のみ)を送付
ご寄付の証として領収書と感謝状を本会よりお送りいたします。
相続された財産からのご寄付
1 相続の開始
被相続人のご逝去とともに、相続が開始となります。被相続人が無くなった日を基準に、死亡届や相続税申告の期限が決まります。
2 伊東市社会福祉協議会へのご連絡と寄付のお手続き
お電話にてご連絡ください。振込先口座、及び詳しいお手続きをご案内いたします。
TEL:0557-36-5512
3 相続税の申告
相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告手続きを行ってください。
申告時には、伊東市社会福祉協議会からの領収書を添付してください。
ご香典返しの代わりのご寄付
1 伊東市社会福祉協議会へのご連絡
お電話にてお問い合わせください。詳細なお手続き方法についてお知らせ医いたします。
TEL:0557-36-5512
2 寄付をする
ご案内の方法にてご寄付をお願いいたします。ご寄付の入金確認後、お礼状などを送付する手配を行います。
ご香典から寄付していただいたことを会葬者の方々にお知らせするお礼状(はがきタイプ)をご用意いたします。お礼状には故人のお名前をお入れしたうえで、代表者様にお渡しいたします。ご家族からのお礼状に同封しご利用ください。
お問い合わせ
伊東市社会福祉協議会
総務係 0557-36-5512