成年後見制度

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成年後見制度

成年後見制度とは

認知症知的障がい、精神障がいなどにより、物事を一人で判断できる能力が低下した方について、本人の権利を守る支援者(成年後見人等)を選ぶことで、本人がその人らしく安心して生活できるよう、法律的に保護し、支援する制度です。

法的に権限が与えられた法定代理人(成年後見人等)が、身上保護(監護)、財産管理などを行います。

成年後見制度は大きく分けて次の2つがあります。

判断能力が不十分になる前に → 任意後見制度

任意後見制度とは

本人に十分な判断能力があるうちに、将来、自分自身の判断能力が低下した場合に備えて、本人自ら後見人となって支援してくれる人を選び、その人と契約をしておく制度になります。実際に本人の判断能力が低下した時点で、あらかじめ契約していた人が任意後見人となり、契約に沿って支援を行います。

任意後見人と契約を結ぶためには、公証人が作成する公正証書が必要になります。

本人の判断能力が低下してきたら、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申し立てを行い、同監督人が選任されてから、任意後見人として職務を行います。(任意後見人は任意後見監督人により、活動内容がチェックされます。

すでに判断能力がほとんどない方と任意後見に関する契約を結ぶことはできません。

判断能力が不十分になってしまったら → 法定後見制度

本人の判断能力が低下し、「一人で日常生活を送ることができなくなる」、「財産管理ができない」、「契約等の法律行為ができなくなる」など生活に支障が出た場合、本人や親族などが家庭裁判所に申立てることによって利用できる制度です。

裁判所は、本人の判断能力の程度に応じて、成年後見人等補助人・保佐人・成年後見人)を選任し、選任された成年後見人等が、本人の利益を考えながら保護・支援を行います。

法定後見制度の3類型と内容

補助
対象となる人 判断能力が不十分な方
医師による鑑定 診断書でもよい
家庭裁判所に申し立てができる人 本人、配偶者、4親等以内の家族、検察官、市長など
支援する人 補助人
補助人が同意または取り消すことができる行為 申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為
別途申し立て、本人の同意が必要
補助人が代理することができる行為 申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為
別途申し立て、本人の同意が必要
保佐
対象となる人 判断能力が著しく不十分な方
医師による鑑定 原則必要
家庭裁判所に申し立てができる人 本人、配偶者、4親等以内の家族、検察官、市長など
支援する人 保佐人
保佐人が同意または取り消すことができる行為 民法13条1項に記載の行為のほか、申立てにより裁判所が定める行為
同意権が自動的に付与される
保佐人が代理することができる行為 申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為
別途申し立て、本人の同意が必要
後見
対象となる人 判断能力が全くない方
医師による鑑定 原則必要
家庭裁判所に申し立てができる人 本人、配偶者、4親等以内の家族、検察官、市長など
支援する人 成年後見人
成年後見人が同意または取り消すことができる行為 原則全ての法律行為(日常生活に関する行為以外の行為)
取消権が自動的に付与される
成年後見人が代理することができる行為 原則として全ての法律行為(生活の組み立てや財産管理に関する全ての法律行為
代理権が自動的に付与される

民法13条1項に記載の行為とは

  • 土地、建物を貸したり返してもらったりすること、お金を貸すこと、預貯金を払い戻すこと
  • お金を借りること、保証をすること
  • 土地、建物や高価な財産の売買や贈与をすること、担保権を設定すること
  • 訴訟を提起すること、取り下げること
  • 贈与、和解または仲裁合意をすること
  • 相続の承認や放棄をすること、遺産分割をすること
  • 贈与や遺贈を拒否すること、負担付の贈与や遺贈を受けること
  • 新築、改築、増築または大きな修繕の契約をすること
  • 5年以上の土地の賃貸借契約、3年以上の建物の賃貸借契約、6か月以上の動産の賃貸借契約などを締結すること
法人後見とは

法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPO などの法人が成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人) になり、親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な方の保護・支援を行うことを言います。

法人後見の利用には、本人や親族などが家庭裁判所へ法定後見開始の審判の申立てを行い、その上で家庭裁判所から希望する法人が成年後見人等に選任される必要があります。

法人後見のメリット

個人が成年後見人等になるのとは違い、チームで後見事務を担当することにより、成年後見人等の病気による不在や事務の滞りといった事態を回避することができ、長期に渡る支援が可能になります。

法人は、色々な職歴、経験、専門知識を持つ者で構成されるため、専門分野での知識や実務経験によるノウハウが蓄積されており、適切な支援が可能です。

法人内部でチームを編成することで、複数の担当者、監督体制を構築することができ、安全性が増します。また、法人全体が後見事務担当者をバックアップずるため、質の高い支援を提供できます。

法人後見のデメリット

重要な意思決定については後見事務担当者個人ではなく、法人組織としての判断が求められるため、判断に時間を要し迅速性に欠けることがあります。

成年後見に関する相談窓口

伊東市社会福祉協議会成年後見支援センター

電話:0557-36-5512
受付時間:月曜~金曜 8時30分~17時(祝日を除く)


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